次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を選任の衛生管理者とすることとなっています。
イ:業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
ロ:常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または健康に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの。
なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。
常時50人以上の労働者を使用する全ての事業場で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では2人以上の産業医を選任することとなっています。なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
ア:常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
イ:健康に有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
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