派遣元責任者講習は、労働者派遣事業における派遣元責任者にとって必修の事項です。
派遣元責任者講習の受講証明書は労働者派遣事業の許可申請・更新の手続及び派遣元責任者の就任のために必要な書類の一つであり、3年以内の受講証明書が必要です。
派遣元責任者講習は、労働者派遣事業における派遣元責任者にとって必修の事項です。
労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、派遣労働者の保護等を図るため派遣元責任者を選任し配置し、適切な管理を行わなければなりません。そのため、労働者派遣事業の許可においては、派遣元責任者に雇用管理能力に係わる一定の基準をみたすこと、及び派遣元責任者講習を受講していることを選任の要件としています。派遣元責任者講習の受講証明書は労働者派遣事業の許可申請・更新の手続及び派遣元責任者の就任のために必要な書類の一つとなっております。
9:30〜9:55 | 受付 |
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9:55〜10:00 | 開会 |
10:00〜17:00 (昼休憩、他適宜休憩有) |
労働者派遣法 |
労働者派遣事業運営の状況及び派遣元責任者の職務上の留意点等 | |
個人情報の保護の取扱いに係わる労働者派遣法の遵守と公正な採用選考の推進等 | |
労働基準法等の適用に関する特例等 | |
講習終了後 | 受講証配布 |
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