労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
平成17年10月26日成立の労働安全衛生規則第5条の改正により、新たに安全管理者を選任する際には、従来の学歴と実務経験に加え、厚生労働大臣が定める研修(※) を修了していることが、平成18年10月1日から義務付けられることとなりました。また、この時点で安全管理者としての経験が2年未満の人も、安全管理者選任時研修を受講していることが必要となります。
当センターでは、安全管理者選任時研修対象者及び予備資格者を対象に、法令に定める「安全管理者選任時研修」を下記の要領で実施いたしますので、関係者の皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。
※ 当センターの安全管理者選任時研修は、厚生労働大臣の定める研修です。
安全管理者選任時研修は、どなたでも受講することができますが、安全管理者に選任されるためには、この研修を修了した者で、次のいずれかに該当するものです。
15,300円 (テキスト代、消費税含む)
労働安全コンサルタント
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