労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する者を選任することが必要で、その選任した者を「安全管理者」といいます。
労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、安全管理者の選任を義務づけており、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
業 種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
---|---|
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |
また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければなりません。
業 種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
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建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 | 300人 |
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人 |
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人 |
上記以外の業種 | 2,000人 |
※当センターの安全管理者選任時研修は、厚生労働大臣の定める研修です。
安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
など。
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